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質量

質量の単位「キログラム」は、初め「一辺が10㎝の立方体の体積の最大密度における蒸留水の質量」と定義されたが、1889年に直径,高さとも39㎜の円柱形で、白金90%,イリジウム10%の合金でできている「国際キログラム原器の質量」に置き換えられた。

わが国の質量標準は、国際キログラム原器と同時に、同形状・同材質で作られた「日本国キログラム原器」であり、独立行政法人産業技術総合研究所に保管されている。

【日本における質量定義改定に向けた取り組み】
■キログラムの再定義方法
・例1
キログラムは基底状態にある静止した自由な5.018・・・x1025個の炭素原子12Cの質量に等しい
 アボガドロ定数(Avogadro constant) NA=6.022・・・1023mol-1 ・例2
アインシュタインの関係式(Einstein's relations)   E = mc2 = hν
 ν= mc2/h
キログラムは周波数が[(299 792 458)2/6.626・・・]1034ヘルツの光子のエネルギーと等価な物体の質量である
 光速度(speed of light)c = 299 792 458 m/s (already definded)
 プランク定数(Planck constant) h = 6.626・・・10-34Js

型式承認

型式の承認とは、特定計量器の構造が省令で定められた技術基準に適合するか否かの試験(耐久性など、型式に直接依存する性能試験)をメーカーが本格的に製造する前に実施し、その計量器の型式を国家が承認するものである。 承認された型式の計量器は、耐久性等の試験に比べ短時間で行える器差試験等を受ければ社会に供給できるので、検定の大幅な効率化が達成される。
型式承認試験の試験項目は、計量器に求められる一般的な性能の外に、電子回路が付属した計量器については、耐電磁ノイズ特性など各種の耐環境性能が調べられる。

当社は型式の承認を取得(第D9631号)している。

型式承認

非自動はかりの型式承認試験

取引又は証明における計量に使用する特定計量器は、検定を受け合格してなければなりません。
しかしながら構造検査のうち性能や特性の検査は、長時間を要する事等により全試験の実施は不可能です。
そこで予め技術基準に適合していると認められる場合については、その認められた計量器の型式に承認を与え、以後同一の製品を製造した場合については、器差検査のみで合格するという、合理的な型式承認制度が採用されています。
独立行政法人産業技術総合研究所質量計試験技術室では、「非自動はかり」の型式承認試験を実施しています。
非自動はかりの代表的な種類は、ばね式,電気抵抗線式,電磁力平衡式,振動式等があり、精度等級に関しては一級から四級まであります。

また、現在の非自動はかりの技術基準は国際勧告(OIML R76)との整合が図られたものであります。

検定

商店や学校・病院などで使用されているはかり、水道メーター,ガスメーター,電気計器、ガソリンスタンドなどの燃料油メーター、タクシーの料金メーター、健康管理に欠かせない体温計・血圧計など18種類の計量器を計量法では、「特定計量器」と定めています。
これらの特定計量器について、製造,修理したものを国・都道府県などの公的機関が、その性能・構造が一定の基準以上であるかどうかを検査しています。
この検査を「検定」といい、検定に合格した計量器には「検定証印」が付せられます。
また、一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自ら検査し、「基準適合証印」を付することができます。
これらの、「検定証印」または「基準適合証印」が付されていない計量器は、取引や証明行為には使用できませんので注意して下さい。

検定

定期検査

「はかり」は使用していると、くるいが生じることがあります。
そこで計量法では、2年ごとに定期検査を受けることを義務づけています。
定期検査は自治体または計量士の資格を持つ者がとり行えます。
定期検査を受けることをおこたると、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
定期検査に合格した「はかり」には定期検査済証印及び合格年月が表示されたステッカーが貼付されます。

【取引・証明となる主な使用形態・業種】

  1. スーパー、精肉、鮮魚、青果、惣菜等の商店や、露店・行商などで商品の売買、パック詰めに使用するはかり
  2. 学校、幼稚園、保育所、福祉施設等で、計量値を健康診断票等に記載するために使用する体重測定用のはかり
  3. 病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
  4. 病院・保健所等において、健康診断書の発行、母子手帳に記載、妊婦の定期検査のために使用するはかり
  5. 宅配便の取次店において運送料金特定のために使用するはかり
  6. 農協、漁協等が農産物、水産物の売買に使用するはかり
  7. 工場、事業所での原材料の購入(物品検収)又は製品の販売、出荷(納品)に使用するはかり
  8. 燃料店においてボンベを貸し出す際に使用するはかり
  9. 公共機関への報告または公共機関が行う統計のために使用するはかり
  10. 農家などが農協、漁協等を通さないで、直接売買に使用するはかり
  11. 飲食店等でメニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり

【取引・証明の対象外となる主な使用形態・業種】

     
  1. 工場,事業所等で品質管理及び原料の調合に使用するはかり
  2. 郵便物の試しはかりとして使用するはかり
  3. 農作物等の出荷に使用するはかり(農協等が検収確認する場合に限る)
  4. 浴場等に備えてある健康管理に使用するはかり(体重計)

定期検査

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